今日は弁済のポイントです。
深入りすると結構な細かい知識の暗記が必要となるので
下記の記載の程度をまずは理解しましょう。
弁済とは
弁済とは、お金を払うことというイメージでOKです。
ただお金だけでなく義務を果たすこと、要するに「やらなければならないこと」をすることです。
なので売買の売主が引渡すのも弁済ということになります。
受領権者以外への弁済
弁済は、債務者から債権者(受領権者)に対して行われるものですが、
債務者が受領権者以外の者に弁済してしまった場合、
ちゃんとした権利を持つ人に弁済してもこの弁済は無効となります。
ところが権利のない人に弁済しても有効となることがありました。
受領権者としての外観を有する者への弁済
「受領権者としての外観を有する者」に、債務者が善意かつ無過失で弁済をしたとき弁済は有効となります。
【受領権者としての外観を有する者】
・受領権者の代理人と詐称する者
・受取証書や債権証書の持参人 など
権限がないと落ち度なく知らないで弁済した人を保護するためです。
有効になるということは、
債権が消滅してしまうわけですから、
本当の債権者は、権限ないのに弁済を受けた人に対して、
俺の金返せと請求(不当利得返還請求)できるのでした。
第三者の弁済
弁済は債務者が自分ですべきものです。
ただし、債務者以外の人が弁済した場合でも
債権者は、満足できれば誰が弁済したとしても問題ないので
原則として第三者弁済は有効となります。
しかし、例外的に第三者の弁済が無効となるときもあります。
第三者弁済が無効となるとき
・債務の性質が第三者による弁済を許さないとき
・当事者が第三者による弁済を禁止し、又は制限する意思表示をしたとき
・弁済をするについて正当な利益を有しない第三者で、債務者の意思に反するとき
正当な利益を有する第三者と正当な利益を有しない第三者
弁済をするについて正当な利益を有しない第三者
たとえば、単なる親、兄弟、友人などのことです。
弁済をするについて正当な利益を有する第三者というのは、
物上保証人や抵当不動産の第三取得者などです。
単なる親や兄弟が、債務者が「返すな!」と反対しているのに弁済をしてもその弁済は無効となりますが、
物上保証人が代わりに弁済をした場合は、たとえ債務者が「返すな!」と反対の意思を表示していたとしても
弁済は有効となるのです。
要するに、正当な利益を有するというのは、
その弁済によって利害関係があるかどうかということです。
物上保証人は、債務者が弁済しないと、
抵当権の目的となっている自分の土地や建物などが競売で売られてしまうので
利害関係がある第三者にあたります。
弁済による代位
債務者以外の第三者が債務者に代わって弁済をした場合、
第三者は人の借金を返済したので債務者に対して求償できます。
ただ借金をした人払えないから第三者が弁済したケースも多いので
求償してもお金をもらえるかどうかわかりません。
そこで債権者に代位することができる権利を弁済者に与えられ
弁済による代位と言います。
たとえば、債権者の抵当権を実行(競売)することができるのです。
この弁済による代位は任意代位と法定代位があります。
・任意代位
単なる親・兄弟などの正当な利益を有しない第三者が弁済をして代位する場合
・法定代位
保証人や物上保証人などの弁済をするにつき正当な利益を有する第三者が弁済して代位する場合
法定代位の場合は、法律上当然に代位することができますが、
任意代位の場合は、
弁済した者が債権者に代位したことを債務者及び第三者に対抗するのに要件があります。
債権者から債務者への通知または債務者の承諾です。
他の人が使えるという点で債権譲渡と同じように考えると良いですね
代物弁済
借金を代わりのもので弁済することです。
たとえば100万円の借金の代わりに自分の車で返すというようなものです。
ただ運転免許を持ってない人が車で弁済されても困ります。
そこで代物弁済するには債権者の承諾が必要です。
さらに不動産で代物弁済する時は所有権移転登記しないと弁済したことになりません。
あと弁済した者に欠陥がある時は、売買と同じように契約不適合責任を負う必要があります。
他にも、弁済の場所などの出題可能性のある部分はありますが、あまり深入りしない方が良いでしょう。
A-6回・確認テスト解説動画↓
でわわ('ω')ノ